そこで、少し「町奉行」について書いていきたいと思います。
「町奉行」と言えば、大岡越前守や遠山の金さんで大変有名ですが、時代劇とはちょっと違う部分もあります。そうした部分も含めて書いていきたいと思います。
この「『町奉行』の記事を書くにあたっては、とりあえず、石井良助氏著「江戸の町奉行」、南和男氏著「江戸の町奉行」、横倉辰次氏著「江戸町奉行」を参考書としています。
町奉行とは
最初は、「町奉行」というのはどういう役職かについて書いてみます。
町奉行と名がついて役職は、大坂、京都、駿府にもありました。
大坂の場合は大坂町奉行、京都の場合位は京都町奉行、駿府の場合は、駿府町奉行というように地名を冠して呼びました。
しかし、江戸の場合には、単に「町奉行」とだけいいました。ですから「町奉行」といった場合には、江戸の町奉行を指します。
町奉行の職責は江戸の武家・寺社を除いた市民の行政・司法・警察の事務を担当しました。
町奉行と言うと、大岡越前や遠山金四郎のTVドラマで有名なため、裁判官のイメージが強いのですが、実際の実務は、行政の面のウエイトが高かったようです。
町奉行は、よく、現在で言えば、東京都知事、警視総監と東京地裁所長を合わせた職責を果たしていたと言われますが、的を得た表現だと思います。つまり東京地裁の裁判官だとだけ言っていないところがポイントです。
さらに、町奉行は、寺社奉行・勘定奉行と並んで三奉行と呼ばれ、評定所に出席し幕政にも関与しました。
現在で言えば、内閣の一員でもあったと言えます。
町奉行の管轄
町奉行が管轄するのは、江戸の中の町屋敷です。町屋敷というのは、町人が住んでいる屋敷地です。
江戸には、町家のほか、武家屋敷や寺社領がありました。
武家屋敷は、大名や旗本の屋敷で、武家地ともいいます。この武家屋敷には、町奉行の権限は及びません。
よく時代劇で、大名屋敷や旗本屋敷で、中間たちが賭博をやっている場面がありますが、こうした場合、町奉行所の方では手が回らないため、大名や旗本に引き渡しを交渉できますが、直接逮捕することはできませんでした。
寺社領も、寺社奉行の管轄下にあるため、こちらも武家地と同様に町奉行の管轄外です。